<ざっくり言うと>
  • 黒川氏の処分が甘すぎるから批判されているのに、黒瀬深は「本当に悪い事をすればしっかり処分される、どこが政権とズブズブなのか」と謎の擁護。
  • 黒瀬深は、政権に都合のいいことであれば内容も確認しないで脊髄反射で擁護し、政権批判に対しては内容も確認しないで脊髄反射で非難する。
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↑毎日デマを吐く黒瀬深
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「いちばんたいせつなことは、目に見えないんだ」

『星の王子様』に出てくる言葉ですが、愛国カルトさんは「都合の悪いことは目に見えないんだ」ということのようです。
>>本当に悪い事をすればしっかり処分される、どこが政権とズブズブなのか。


しっかりと処分されてへんから怒ってんですけど!?


人事院規則では
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
となっています。報道によれば、黒川氏は約3年間、月1、2回程度賭けマージャンをしていたのですから、「常習として賭博した職員」として停職になって当然だと思いますし、さらに2、3万もするハイヤー代を出してもらっていたので、年間約100万の便宜供与になるとも指摘されています。


ところが、黒川氏は訓告どまり。

免職
停職←本来ここ
減給
戒告
------(ここまでが「懲戒」)
訓告←黒川氏はここ
厳重注意
口頭注意

全然しっかりと処分されてへんから「おかしいじゃないか」って言われてるのに、「本当に悪い事をすればしっかり処分される、どこが政権とズブズブなのか」って、黒瀬深は何を言っているんでしょうね。本当に黒瀬深という奴は、安倍政権擁護のためならどんな出鱈目でも平気で脊髄反射で発言しますね。


さらに言うと、人事院の規則にはこうあります。
 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。
 例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

①非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

④過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

⑤処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき がある。

また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

①職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

②非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

がある。
本来黒川氏は常習賭博だから停職が当然なのですが、明らかに黒川氏は標準よりも処分を重くするケース ②職責が特に高い ③影響が特に大きい に該当します。つまり停職でも甘いということであり、懲戒免職になってもおかしくないのです。


それが懲戒どころか訓告どまり。明らかにおかしいのです。


黒瀬深は、せめて最低限、何がどう批判されているのかぐらい理解してから発言してほしいと思います。黒瀬深の発言はいつも事実関係から間違えまくりです。なんでこんな人をフォローしている人が8万人近くもいるのかわかりませんが、黒瀬深のように事実関係から正しく把握できない人の言葉に惑わされないよう、常に注意する必要があるでしょう。

==追記==

法務省は懲戒が相当と判断していたのに、総理のご意向で訓告になったと、共同通信が報じました

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ますますおかしいことになっていますね。

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