ざっくり言うと
・八幡和郎は立憲主義を理解できていない
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立憲主義とは、端的に言えば、憲法に則った立法や行政運営のみが認められるということです。いかに重要な法案であろうと、いかに必要な法案であろうと、憲法に合致していなければ、立法することはできません。これは近代国家の基本中の基本中のそのまた基本なのですが、八幡和郎の頭の中では違うらしいです。

立憲民主党の枝野幸男代表が20日、衆院本会議で代表質問に立った。枝野氏は、「(憲法違反の)安保法制を前提としながら自衛隊を憲法に明記したら、立憲主義違反を事後的に追認することになる」という珍妙な論陣を張った。

もし、このような議論がまかり通るとしたら、私学助成については、憲法違反という解釈もあるので、仮に憲法改正のおりに、疑いがないように措置するとか、同性婚とか外国人地方参政権など現行憲法では合憲か疑問がある制度を認める法律をつくって、あとで、憲法改正で手当てするとかいうのもダメだということだ。

また、憲法と法律の関係でそういうことなら、法律に違反する可能性がある政令等や条例があったとして、その疑問を解消するために法律を改正して争いがないようにするのもダメらしい。

下位の法令が上位の法令に違反するのでないかという疑念があれば、速やかに手当をするというのが好ましいと法律家として私も理解してきたし、そう教えられもしてきたが、枝野弁護士の見解は正反対らしい。

また、彼のいう立憲主義は、なんとも、奇異な点が多々ある。

憲法はそれに反する法令を排除するものであるが、すべての政策が、憲法をよりよく実現するように樹立されるべきものだとまで要求するものとは思えない。

それはイスラム原理主義みたいな考え方だ。経済政策にせよ、防衛政策にせよ、複数の勧考え方のどちらが憲法の精神に忠実かで適否を議論でもしろというのか?それはもはや憲法カルトだ。

それから、憲法の柔軟な解釈は、現行憲法の厳しい改正要件から必要とされるという視点も必要だ。どこの国でも憲法は普通の法律より厳しい改正要件がかけられる。しかし、そのときに、つねに問題になるのは、そのことが国民の意思と違う法律や政策を強いることをどう正当化するかということだ。

特に日本国憲法は、押しつけ憲法でないかという疑念がある。私は基本的にはその議論に与しない。その理由のひとつは、嫌なら憲法改正すればいいからだ。ところが、現行憲法の改正規定は、国民の意思が改正にあっても、容易に改正が出来ない。

となると、GHQは憲法を強い圧力で受け入れるようにしただけでなく。それを変更することすら国民の通常の意思でできないようにしたということになってしまう。

そうなると、現行憲法の妥当性は著しく低いことになるのだが、それを緩和しているのは、解釈についてある程度の柔軟性が存在することだと思う。(アゴラ

正直なところ、徹頭徹尾出鱈目で話になりません。


>>立憲民主党の枝野幸男代表が20日、衆院本会議で代表質問に立った。枝野氏は、「(憲法違反の)安保法制を前提としながら自衛隊を憲法に明記したら、立憲主義違反を事後的に追認することになる」という珍妙な論陣を張った。

>>もし、このような議論がまかり通るとしたら、私学助成については、憲法違反という解釈もあるので、仮に憲法改正のおりに、疑いがないように措置するとか、同性婚とか外国人地方参政権など現行憲法では合憲か疑問がある制度を認める法律をつくって、あとで、憲法改正で手当てするとかいうのもダメだということだ



ダメに決まっている。


むしろ、どうしてこれがダメじゃないなどと思えるのでしょう。簡単に言うと、八幡和郎は違憲立法をした後に憲法改正をして違憲状態を解消するという手法はOKだと言っているわけです。


なんとも驚くべき主張で、私は、八幡和郎がどうしてここまでバカなデタラメ説を唱えることができるのか、不思議でなりません。この人、本当に東大を出てるんでしょうか。この人、本当に大学教授をできているんでしょうか。


確かに、八幡和郎の言う通り、同性婚とか外国人地方参政権とかは違憲論と合憲論の両方があります。特に同性婚は世界的なトレンドですので、私は認めてよいと思っています。しかし、実際に立法するとなれば、違憲とされない立法をするか、憲法改正をするかのどちらかでなければおかしいです。


八幡和郎の言っていることは、「法律を先に作っておいて、後から憲法を法律に合わせよう」ということに他なりません。憲法に合致した立法のみが認められるのが立憲主義であるにもかかわらず、こんな議論がまかり通っては、憲法が全く意味のないものになってしまいます。八幡和郎の発言は、立憲主義を根本から否定するものに他なりません。


(集団的自衛権については、憲法学者の95%以上が違憲だと主張し、政府や自民党自身も戦後一貫して違憲と言い続けていたにも関わらず、一内閣の判断で突然「合憲だ」と言い出したから問題になっている)


そのあとの八幡氏の立憲主義に関する意見も出鱈目も出鱈目。「憲法は改正しづらいから、解釈改憲OK」などという全く論理性のかけらもないことを平然と言ってのけます。権力者に容易に改憲させないために改正要件を厳しくしているのに、「改正要件が厳しいから解釈改憲で対応すればいいよね」ということがまかり通っては、憲法の意味がなくなります。憲法は本来権力者を縛るものなのですから、権力者が恣意的に憲法解釈を変更しては、もはやそれは憲法の体をなさなくなります。八幡和郎発言は憲法を根本からないがしろにするものと言っても過言ではありません。


この八幡和郎の記事に、どんな意見が寄せられているか調べていたら、以前も紹介した元自民党の渡部篤(以前の記事参照)が、こんなことを言っていたので紹介したいと思います。


>>立憲民主党枝野幸男代表の立憲主義は、日本の安全に大きな貢献をしている平和・安全法制も憲法に違反だと強弁。八幡和男郎氏がいうように憲法カルトでしかない。つまり、法匪でしかないのだ。
 

法匪」とは「法律を詭弁的に解釈して、自分に都合のいい結果を得ようとする者」のことです。「100%お前のことだろう!!」と言い返したくなりますね。これまでずっと違憲とされてきたものを、詭弁的に解釈して、「日本の安全に大きな貢献をしている」ということにして、合憲だと強弁する。渡部篤こそ、絵にかいたような法匪としか言いようがありません。


しかし、それ以上に重要なのはこの部分です。


>>憲法より現実だ。


つまり、「現実」に対応するためなら、憲法に合致していなくてもよい、と言っているわけです。


こんなことを言える人間が国会議員をやっていたという事実に吐き気を覚えます。


憲法が絶対でないのはもちろんです。現実に対応して、憲法を変えるということも時には必要なことがあるでしょう。


しかし、それならば、実際に憲法を改正するべきなのです。国民の大半が「現実」に対応するために憲法を変える必要がある、と認めたならば、憲法改正はできるはずなのです。憲法96条はそれを認めているのですから。


それをせずに、「憲法より現実だ」などというお題目を掲げることがまかり通るのであれば、それはもはや立憲主義国家でも、法治国家でもありません。現実に合わないというのなら憲法を改正して、それから立法するのが、立憲主義国家として当たり前の基本です。


渡部篤の言う通り、八幡和郎の主張は「憲法より現実だ」というものにすぎません。そして、それは立憲主義を根本から否定する発言に他なりません。


八幡和郎は、立憲主義を根本から理解できていないと言わざるを得ません。政治家がやるべきことは、「憲法に合った法律を作る」もしくは「憲法を改正する」のどちらかでしかありえず、「現実に合わせた法律を作って、後から憲法を法律に合わせよう」とか「憲法よりも現実だ」とか主張する奴らに、憲法を語る資格などありません。

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