<ざっくり言うと>
  • 渡邉哲也の「外国人の政治活動は認められていない」という発言は間違い。
  • 総務省は、外国人の選挙活動が禁じられていないことを公選法ガイドラインに明記している。ちゃんと調べないで思い込みで発言する人間に騙されないように気をつけないといけない。
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↑外国人の選挙運動が禁止されていないことを、総務省が改正選法ガイドラインで明記している
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前回記事で、渡邉哲也の
「外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ないわけ」
「基本的に許される活動は友好親善活動に限定されている」

という発言を取り上げ、それが嘘であることを紹介しました。

前回は渡邉哲也がマクリーン判決を曲解して間違ったことを言っていることを取り上げましたが、今回は、前回記事の補足として、総務省の見解をご紹介いたします。


平成25年(2013年)に、インターネット選挙運動が解禁された際に、総務省は改正公職選挙法のガイドラインを発表しました。その中に、外国人の選挙運動についての項目があり、外国人も選挙運動を行うことができるとはっきりと書かれています。(選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義されています(参照))

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>>外国人は、現行法において、
>>選挙運動が禁止されていないため、
>>インターネット選挙運動の解禁後も、
>>同様に、これを行うことができる。


渡邉哲也は、外国人は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動はできないから、「外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ない」と言っていますが、ごらんのとおり、外国人であっても、デモや集会どころか選挙運動までも行うことができます。渡邉哲也の説明は、完全に間違いであるということがお分かりいただけると思います。


なお、前回記事で述べた通り、外国人に認められていない政治活動とは、選挙権・被選挙権・リコール運動などであり、外国人であっても、政治デモや集会への参加、さらには選挙運動への参加さえ、禁止されていません。


渡邉は、政治的発言について、「評論の範疇であれば許されるが、活動を促す行為などは否定される」と説明しています。
しかし、実際には、「活動を促す行為」どころか、選挙運動そのものに参加しても、何ら問題はないのです。


渡邉哲也は経済評論家であり、彼の経済評論の質については私は全く知りません。しかし、政治的発言においては、今回見た通り、彼が事実をちゃんと調べないで勝手な思い込みで発言するタイプの人間であると言うことがお分かりいただけると思います。


渡邉は以前も「過去に立憲と付けた政党は 基本的に憲法制定を前提としていた」とか、「『この国』と言った瞬間に選挙から外してください。これは非常に分かりやすい踏絵」とか、ちょっと調べればすぐに間違いとわかる発言をしていました。(渡邉の中では、立憲政友会や立憲民政党が、憲法制定を前提としていた政党ってことになっているんだろうか?)




このように、ちゃんと調べないで自分の思い込みで発言できる人物の言うことには気をつけましょう。


このブログをお読みの皆さんは、渡邉哲也を他山の石として、自分でちゃんと調べてから発言するようにしてください。ちゃんと調べるつもりさえあれば、「外国人は政治デモや集会に参加することはできない」なんておかしな間違いはしないはずです。

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